絞首刑は憲法違反か

by KEI

「絞首刑は残虐な方法であって憲法違反である」という議論が巻き起こっている。
「死刑は残虐で憲法違反である」ということではない。死刑の方法が問題なのだそうだ。

あまり意味のある議論ではないように思います。一体人の命を奪うのに、どんな方法なら残虐性はないと言えるのでしょうか?

「犯罪を犯した者には罰を与える」というのが刑法(民法も)の基本的な考え方であれば、何らかの苦痛を伴うものであるのが当然。かってはもっと残酷な刑罰で「恐怖を与える」のが目的であったともいえるし、それで「被害者の恨みを晴らす」いわば心を癒すことも目的であった。
それは当然のことであると思うのです。

「睡眠薬かなにかで意識を奪っておいてその間に命を奪う」という風な方法でも考えているんでしょうか?

判断能力のない人が起こした犯罪は罪に問われません。では意識をなくした人に刑罰を与えることが「罰」になるのでしょうか?

そのうち誰かが「独房に入れて自由を束縛するのは憲法違反だ」って言いだしそうです。
「何を言ってんだかなあ」というのが正直な感想です。

コメント

コメント(2)

  1. フツーの娘

    「絞首刑」は残虐な方法なので絶対にダメ!

    「銃殺」「電気椅子」「切腹」「張付け」「石打ちの刑」「ギロチン」など他にも色々あるじゃないですか?

    返信
  2. 還暦爺

    釜茹での刑なんてのもありましたね。
    これは以外と苦しまずに死ねるかも。

    これはちょっとと思うのは
    「道端に罪人を首だけ出して埋め、そばに竹のノコギリを置いておいて、通りがかりの人が少しずつ首を引いてゆく」なんて刑があったように聞いたことがあります。
    さすがにちょっときついかもしれませんな。

    返信

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