2016年6月

Huuum・・・識者か・・・

舛添知事が辞職したとたんに
「異常な舛添叩き、国民によるいじめ」という意見が結構出てきました。

何云うとんねん!
乙武君やベッキーの件では、犯罪でもない不倫騒動で他人の人生を潰し
オリンピックを目指した若者たちを軽微な犯罪で未来を奪った、
非情で異常なメディア報道には何のコメントもしないでおいて、

今回の問題で急に発言し始めた人たちは陰で舛添氏を応援していたに違いない。

辞めるはずがないと高をくくっていた知事が辞めて目算が狂った人達だろう。

私の本音を言えば、
小沢一郎氏に対するメディアの攻撃の方が遥に理不尽で悪意があったと思う。
メディアが国民の意思を代弁するようなポーズで報道するのはいつものこと。
かといってわたしは小沢氏を擁護しているのではない。

小沢一郎氏はまるで「中国の日本侵略先遣隊指揮官」のような発言をし、
日本占領を成し遂げた成果を手土産に中国に欣喜雀躍と朝貢し、
韓国には「天皇を訪韓させる」「天皇家は朝鮮人」「古墳を暴けばすぐわかる」

これが、あの悪夢のような民主党政権を実現した小沢一郎の正体なのだ。


日本人は敏感に反日政治家をかぎ分けている。
舛添都知事も小沢一郎氏と同じ穴のムジナ。
同じ行動が同じ結果を招いただけだと思っています。



不信任決議?刑事告発?リコール?

都議会集中審議にて、正月にホテルで会談した社長の名を聞かれ、
「人の機微に触れ、政治家としての信義という観点から外に出せない」
と、あいも変わらず答えられないの一点張り。

この方について
「どういう理由で答えられないのか」
その具体的理由を聞いてみれば?


それにしても、どんな理由があろうと、もう少し説得力のある説明の仕方というものがあると思うのだが、ここまで来れば人を馬鹿にしているとしか思えない。

質問する側もこの程度の力量じゃせっかくの集中審議にも何の意味もないだろう。
まだ「どうしたら辞めてもらえるんですか?」の方が気が利いている。

不信任決議を出すか、司法の手に委ねるか、リコールするか?
残念ながら、今日の冒頭のやり取りで都議会の審議には興味がなくなりました。



憲法9条こそ憲法違反

ずっと言ってるのだが、「日本国憲法を改正することは憲法違反である」という護憲派の主張は全く意味がわからない。
日本国憲法に「憲法を変えてはならぬ」なんて書いてあるのか?書いてあるはずがない。
護憲派って・・・なんか・・・云ってることの意味が・・・恥ずかしくないの?

そうではなくて、国民を守る義務を放棄するに等しい憲法9条こそ憲法違反なのである。このあたりまえのことを大手メディアがちっとも言わないので不思議に思っていたら、なんと外国人であるケントギルバート氏が正論懇話会でぶち上げてくれた。

今後、憲法・ギルバート氏と呼ばせて頂こう。

「憲法を変えてはいけない」
こんなことを大真面目に人前で云えるのは
世界の中では日本の気の毒な論客だけだよ
世界中の笑いものなのに、それを承知で
やっているとなると日本を破壊する為でしょうね



味噌くそ・ヘイトスピーチ解消法

さて川崎市で行われたデモが、『ヘイトスピーチ解消法』を持ち出したカウンターデモにより中止になった。
マスコミは、

憲法の保障する『集会』の自由、
及び『表現』の自由が奪われた
この事件をどう評価するのか?


法律を自分の主張に合うよう恣意的に運用してはならない。
今回の事態は『ヘイトスピーチ解消法』が可決された時点で予想されたこと。

マスコミの皆さんがどのようなコメントをするのか実に楽しみなのだが、

世界に向かって『慰安婦』『南京虐殺』と、
反日ヘイトスピーチを垂れ流してきた、
日本メデイアのことだ。

素晴らしいコメントが聞けるに違いない。



大橋正春裁判長の名を覚えておきましょう

///_卒業式で君が代斉唱時に起立せずに停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。
訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けが、二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。_///


日本平和憲法教の信者の皆さんは狂喜乱舞でしょうな。

「不起立を繰り返した教員に処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は、自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」
この判決理由が、法律家という職業人の見識?思考力がこの程度でいいのか?

まず運用法についての不起訴判断に大いなる疑問がある。

「不起立を繰り返した教員に処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は、云々・・」という限り、「教職員の国歌斉唱に対する不起立には処分規程がある」ということですね。

そして原告はその処分規定を承知しながらそれに抵触する行為を繰り返していた。

当然その処分規定には規程を有効にするために繰り返した場合の処分の加重規定がある」。これは処分規定があれば有効にするために当然のものです。

 

だが、今回の判決は、
「当然な処罰規定を機械的に適用してはならない」
と云っているのです。
規定通り運用することは機械的で許せない!
(もっと別の理由がなけれな認めない)
といっているのです。
こんな感情的な理由で法律を運用していいのか?



つぎに「職務規程は個人の思想信条(の自由)か教職員の身分かの二者択一を迫るもので憲法に反する」

でた!人権派の切り札『違憲判断』!

こんな翼ボケ教師の日本人侮蔑行動に思想も心情もあるものか!若い時の反権力ごっこが止められずいまだに遊び続けているだけだ。

この人たちはよっぽど子供が恐ろしいんだな。

子どもたちの前で堂々と「先生は君が代は歌いたくない」と云って子ども達と討論する勇気もないのだろう。

そりゃあ信頼もなくなるさ。臆病者と見抜かれるに決まってる。

「歌いたくないけど、職務規定があるから先生は歌う。君たちも世間に出たら色々思うところがあるだろうけど規則には従いなさい。それが大人だ」くらい言ってみろって―の。

云えない奴は職場や組合内での立場とか
それとも何か別の理由があるに違いない。
それは思想信条の問題ではないのだ。
それも理解できない最高裁判所の判事って・・・

 

そもそも憲法は根本原理を規定するもので、その根本原理だけ主張したら世の中回らない。

山路をのぼりながらこう考えた。智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

『草枕』じゃないが、こんな世の中で、原理だけを主張して相手の言葉を聞かない『原理主義者』は大抵は頭の悪さの代名詞だ。

『思想信条の自由』や『表現の自由』などを額面通りに持ち出して世の中を闊歩されては、そのおかげで『思想信条の自由』を奪われ『表現の自由』を失う者が出るのは当たり前なのだ。

そのために諸般の法律があり、暗黙の了解があり、『まあまあ』などという曖昧さが重宝がられる。原理主義者には解るまい。

世の中では憲法よりその諸般の法律や取り決めが優先されるのだ。

この処分が「思想信条と教職員の身分との二者択一を迫るもの?」てやんでえ、スッとこどっこいめ。

そんなゆがんだ選択にしたのは当事者だろうが。職務規程を守るという当然の判断もできずに教師が務まるのか?

今回のような判決を下すには、その前に教育員会の定めた職務規程そのものが『憲法違反』であるという証明が必要ですね。

それをやると勝てる見込みがないのでこんなくだらない茶番裁判をタヌキのような判事様方は演じて見せたのだろう。


大橋正春裁判長殿
こんな教師の風上にも置けぬ連中の裁判に
『憲法』など持ち出すんじゃないよ!
日本国憲法が穢れるわい!!!!!



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