診察できる看護師制度創設

by KOU

厚生労働省は現在医師にしか認められていない「診療行為を担う看護師」制度を2013年度を目途に導入を目指す。5年以上の実務経験と一定の研修の受講を条件とする。

大変いいことであると思う。大学を出たばかりの研修医より看護師の方が確かな判断や処置ができる場合が多いのは事実だろう。

知り合いの看護師から「研修医について回っていて、研修医があまりにへんな判断や話をする時には、患者に見えないように足を蹴り上げるの」と言う看護師が少なからずいると聞いたことがある。
医師は経験がものを言う職人の世界である。豊かな臨床経験を持つ看護師がある意味では医師を凌駕する部分も多いのは当然だと思う。だからこの制度導入には大いに賛成する。

今回の新制度は「医師不足の緩和」「医療サービス野効率化」が理由であるらしい。
元々現行医療制度が医師偏重。医師が不足しているならもっとどんどん増やせばいいはずなのに「増えすぎると値打ちが下がる」とでも思っているのか不十分。
となれば本質的には医者を増やせばよいのである。

とりあえずその議論は横に置いといて、今まで看護師は医師の指示のもとでしか医療行為ができなかった。介護福祉士やヘルパーは殆どできなかった。少しずつ変ってきてはいるが、ただ単に薬を塗ることさえも医師法違反だといわれてきたのである。吸引(機械による喉の痰取り)もやっと条件的にヘルパーができるようになったが、不思議なことに昔から家族はできるのである。
理由は一つ。「家族が行う場合は自己責任で、家族から訴えられる可能性が少ないから」だと思っている。

薬の塗布はいいうに及ばず吸引だって難しい技術じゃない。経験さえ摘めば誰でも出来る。だから看護師が医師の代わりに医療行為をするのは大賛成である。

但し看護師の経験年数や研修では駄目。しっかりした知識・技術検定を含む技能試験制度が不可欠。それと医師にしかできない部分を明確にすることである。

まあ、できれば同時に開業医の開業科目について医師の免許更新制度も検討していただければ大変嬉しいんですけれど同でしょうか。

 

 

 

コメント(1)

  1. 赤十字救急法救急員

    つぃでに「酸素吸入」がそうですね。

    意識不明の患者や事故者に医師以外の人が酸素を与えるのは医師法上の違反行為です。

    本人が本人の意思で酸素を吸入する場合は問題はなく、家族が酸素を与えるのなら問題はかなり減少します。

    意識も無く死にかけている患者や事故者がいて目の前に酸素瓶がある場合、貴方ならどうする?

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